コンテンツアンドライツ特許事務所

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コンテンツアンドライツ特許事務所の概要
理念

技術(テクノロジー)が実際的な価値を持つのは、それが人々の生活や社会にとって価値をもたらす場合に限られます(米国特許法では、『何らかの有用性を持つ発明のみが特許の対象となる』と規定されています)。

人々は何らかの目的を達成するために技術(テクノロジー)を利用します。ですから、技術(テクノロジー)を新規に開発したり改良したりする際は、その技術(テクノロジー)がユーザーにとってどのような価値をもたらすのかを常に意識する必要があります。

ユーザーにとっての価値は、「有用性」と「ユーザビリティ」から構成されます。「有用性」とは、その技術を利用することでユーザーのどのような問題が解決され、どのような利点がもたらされるのかということであり、「ユーザビリティ」とはユーザーが製品を利用する際の使いやすさ。つまり、製品をどれだけ簡単に使えるか、製品がユーザーに苦痛を強いていないかということです。いくら有用性の高いものであっても、使いにくい製品は普及しません。これは、多機能化の進んだハイテク製品では特に大きな問題となります。

また、技術開発を長期にわたって続けていくには、その制作、流通、サポートなどに携わる企業や人々に経済的な利益がもたらされなければなりません。ある製品が技術的に実現可能で、しかもターゲット・ユーザーに高い価値をもたらすからといって、必ずしもその製品の開発が企業にとってビジネスになるとは限りません。その技術自体が企業の知的な財産として、他の企業の侵害から十分に保護されている必要があります。

私たちはユーザー価値と知的財産管理の双方に通じたプロフェッショナルとして、お客様の「強い技術(テクノロジー)」の確立をお手伝いすることにより、事業の成功に役立てていただくことを理念としています。

 
名称

コンテンツアンドライツ特許事務所
Contents & Rights

設立

2005年11月22日

事務所 東京都墨田区東向島2−34−7 メイツ向島203号
特色 ユーザーニーズ調査を活用した「強い技術」の確立
弁理士 渡 辺  和 宏 (登録14035号)
Copyright(c) 2005 コンテンツアンドライツ特許事務所